株で大損したら確定申告!損失繰越のやり方と会社にばれるデメリットを防ぐ解決策

お金借りる

株式投資で大きな損失が出ると、

「少しでも損失を取り戻す方法はないか」
「確定申告をした方がよいのか」

と悩む方も多いでしょう。

上場株式等の売却で損失が出た場合、一定の要件を満たせば、確定申告によって利益や配当等との損益通算や、翌年以後3年間の繰越控除を利用できる場合があります。

一方で、会社員の場合は

「確定申告をすると株取引が会社にばれる?」
「扶養や税金などにデメリットはない?」

と不安を感じることもあるでしょう。

この記事では、株で大損した場合の確定申告について、損益通算・繰越控除の仕組みから具体的な申告方法、会社に知られる可能性や注意点まで初心者にもわかりやすく解説します。

株で大損したら確定申告すべき?損失を活用できる3つのポイント

株式投資で損失が出ても、必ずしも確定申告が必要になるわけではありません。ただし、上場株式等の損失について一定の要件を満たせば、確定申告によって「損益通算」や「繰越控除」を利用できる場合があります。

これらの制度を活用すると、すでに納めた税金が還付されたり、翌年以後に利益が出た際の税負担を抑えられたりする可能性があります。まずは、株で大損したときに確認しておきたい3つのポイントを見ていきましょう。

上場株式等の利益や配当等と損失を相殺できる「損益通算」

損益通算とは、上場株式等の取引で生じた利益と損失を相殺する仕組みです。例えば、ある証券会社で50万円の利益があり、別の証券会社で100万円の損失があった場合、一定の要件を満たせば損益を通算できます。

また、上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等と損益通算できる場合があります。

源泉徴収ありの特定口座では、同じ口座内の譲渡損益などが証券会社によって計算されます。一方、複数の証券会社の口座をまたいで損益通算する場合などは、確定申告が必要です。損失が出た場合は、自分の口座や取引状況を確認しておきましょう。

なお、信用取引による損失も、上場株式等の譲渡損失として損益通算や繰越控除の対象になります。

ただし、強制決済後に生じた「不足金」は証券会社に対する債務であり、税務上の損失とは別のものです。不足金の支払いに困っている場合は、税制の手続きとは切り離して、証券会社への連絡や専門家への相談を優先してください。

(参考:国税庁「No.1474上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm)

控除しきれない損失を翌年以後3年間繰り越せる「繰越控除」

損益通算をしても上場株式等の譲渡損失が残った場合、一定の要件を満たせば、その損失を翌年以後3年間にわたって繰り越せます。これが「繰越控除」です。

例えば、今年100万円の損失が残り、翌年に50万円の対象となる利益が出た場合、繰り越した損失と相殺することで、翌年の課税対象となる所得を抑えられる可能性があります。

繰越控除を利用するには、損失が発生した年に確定申告を行い、その後も継続して確定申告することが必要です。将来の利益と相殺できる可能性があるため、大きな損失が出た場合は制度の利用条件を確認しておきましょう。

(参考:国税庁「No.1474上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm)

NISA口座の損失は損益通算や繰越控除の対象にならない

NISA口座で生じた損失については、損益通算や繰越控除を利用できない点に注意が必要です。

NISA口座で得た売却益や配当・分配金は一定の条件のもとで非課税となる一方、売却によって損失が発生しても、税務上その損失はないものとされます。そのため、特定口座や一般口座で生じた利益と相殺したり、翌年以後に損失を繰り越したりすることはできません。

株で大損して確定申告を検討する際は、まず損失がNISA口座で発生したのか、特定口座や一般口座で発生したのかを確認することが大切です。

(参考:金融庁「NISAを知る」
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/)

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株で大損したときの確定申告のやり方を3ステップで解説

株式投資の損失を確定申告する場合は、必要な情報を準備し、申告書を作成して提出する流れが基本です。現在は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用して、パソコンやスマートフォンから申告書を作成できます。

特に損失を翌年以後へ繰り越したい場合は、最初の年だけでなく、その後の申告にも注意が必要です。ここでは、株で大損したときの確定申告の流れを3つのステップで解説します。

特定口座年間取引報告書など申告に必要な情報を準備する

まずは、株式取引の損益を確認できる資料を準備しましょう。特定口座を利用している場合は、証券会社が作成する「特定口座年間取引報告書」で、1年間の譲渡損益や配当等の内容を確認できます。

会社員の場合は、給与所得などを入力するために勤務先から交付された源泉徴収票の内容も必要です。また、複数の証券会社を利用している場合は、それぞれの口座の損益を確認できるようにしておきましょう。

e-Taxで申告する場合は、利用する方式に応じてマイナンバーカードや対応するスマートフォンなども準備します。申告を始める前に必要な情報を揃えておくと、入力をスムーズに進められます。

(参考:国税庁「特定口座制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1476.htm)

国税庁の確定申告書等作成コーナーからe-Taxで申告する

必要な情報を準備したら、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告書を作成します。画面の案内に沿って給与所得や株式等の譲渡損益などを入力し、必要に応じて損益通算や繰越控除に関する項目を入力していきます。

作成した申告書は、e-Taxを利用してオンラインで提出することが可能です。また、作成した申告書を印刷して提出する方法もあります。

入力する内容や必要な手続きは、口座の種類や取引状況によって異なります。表示される案内を確認しながら、自分の取引内容に合わせて進めましょう。

(参考:国税庁「確定申告書等作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top)

損失繰越を続ける場合は翌年以後も確定申告を行う

上場株式等の譲渡損失について繰越控除を利用する場合は、損失が発生した年だけでなく、その後の確定申告にも注意が必要です。

国税庁によると、繰越控除の適用を受けるためには、損失が生じた年分の確定申告書を提出したうえで、その後も連続して確定申告書を提出する必要があります。株式等の売買がなかった年についても、繰越控除を継続するためには申告が必要です。

繰越控除は翌年以後3年間利用できる制度ですが、適用には要件があります。前年から繰り越している損失がある場合は、申告を忘れないよう注意しましょう。

(参考:国税庁「No.1474上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm)

株の損失を確定申告すると会社にばれる?会社員が知っておきたい3つのポイント

会社員が株の損失を確定申告する際、「勤務先に投資をしていることが知られないか」と不安に感じる方もいるでしょう。確定申告をしたことを理由に、税務署から勤務先へ株式投資の内容が直接通知される仕組みではありません。

ただし、住民税の取扱いなどを通じて、給与以外の所得があることを勤務先が把握する可能性はあります。ここでは、会社員が株の損失を申告する際に確認しておきたい3つのポイントを解説します。

株の確定申告をしただけで勤務先へ直接通知されるわけではない

会社員が株式投資について確定申告をしても、税務署から勤務先へ「株式投資をしている」と直接連絡されるわけではありません。確定申告は、納税者本人が所得や税額などを申告するための手続きです。

また、勤務先に提出する年末調整と、自分で行う確定申告は別の手続きです。そのため、株の損失について確定申告したことだけを理由に、勤務先へ取引銘柄や損失額などの詳しい投資内容が伝わるわけではありません。

ただし、確定申告の情報は住民税の計算にも利用されるため、勤務先に知られる可能性が気になる場合は、住民税の取扱いについても確認しておきましょう。

(参考:国税庁「確定申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm)

住民税の通知から会社に知られる可能性があるケースを確認する

会社員の住民税は、原則として勤務先が毎月の給与から差し引く「特別徴収」によって納付します。確定申告書に記載した所得などの情報は市区町村へ送られ、住民税の計算に利用されます。

ここで注意したいのが、令和4年度税制改正による変更です。令和6年度(令和5年分)以降、上場株式等の配当所得等および譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。

改正前は「所得税では申告分離課税を選択し、住民税では申告不要とする」ことで、住民税への影響を抑える方法がありました。現在はこの選択ができず、所得税で申告した内容が住民税にもそのまま反映されます。

そのため、給与以外の所得を申告した場合、その内容によって住民税額が変わります。ただし、勤務先へ送付される通知の内容や取扱いは自治体によって異なるため、「確定申告をすると必ず株式投資が会社にばれる」 と一律に考える必要はありません。

会社に知られることが心配な場合は、勤務先へどのような住民税情報が通知されるのか、住んでいる自治体へ確認するとよいでしょう。

(参考:総務省「個人住民税」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_03.html)

住民税の納付方法は所得の種類や自治体の取扱いを確認する

確定申告書には、給与や公的年金等以外の所得に対する住民税について、徴収方法を選択する欄があります。ただし、「自分で納付」を選択すれば、株式投資に関する情報が勤務先へ一切伝わらないと断定できるわけではありません。

また、株式等の譲渡所得や損失を申告した場合の住民税の取扱いは、所得の内容や申告状況によって異なることがあります。

会社に知られることを避けたい場合は、自己判断で「自分で納付」を選択するだけでなく、申告前に市区町村の住民税担当窓口へ確認しておくと安心です。

(参考:国税庁「住民税の徴収方法の選択」
https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru/cat2/cat26/cat26a/cid1210.html)

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株の損益通算・損失繰越で注意したい確定申告の3つのデメリット

株の損失を確定申告すると、損益通算や繰越控除を利用できる場合があります。ただし、申告による影響は所得税だけで判断できるとは限りません。

特に、源泉徴収ありの特定口座について申告する場合は、申告した所得が各種制度の判定に影響する可能性があります。確定申告をする前に、税金の還付だけでなく、扶養や保険料などへの影響も含めて確認しましょう。

確定申告によって所得税や住民税以外の制度に影響する場合がある

源泉徴収ありの特定口座では、一定の場合に確定申告をしないことも選択できます。一方、損益通算や繰越控除などを利用するために確定申告すると、申告した所得が所得基準を用いる制度に影響する場合があります。

例えば、国民健康保険料や後期高齢者医療制度、介護保険料などは、所得をもとに負担額などが決まる場合があります。前述のとおり、令和6年度以降は所得税と住民税で異なる課税方式を選べなくなったため、所得税で申告した株式等の所得は住民税の合計所得金額にも算入されます。改正前のように「住民税は申告不要」を選んで影響を回避することはできません。ただし、影響の有無や計算方法は加入している制度や自治体、本人の所得状況などによって異なります。

そのため、「株の損失を確定申告すれば必ず得になる」と考えず、自分が利用している制度への影響も確認することが大切です。

(参考:国税庁「特定口座制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1476.htm)

(参考:東京都北区「令和6年度より上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について所得税と異なる課税方式を選択することが出来なくなりました」https://www.city.kita.lg.jp/living/tax/1001899/1001905/1001909.html)

扶養や各種控除への影響は所得や制度ごとに確認が必要

株式等の所得を確定申告する場合は、配偶者控除や扶養控除などへの影響にも注意が必要です。これらの控除には、配偶者や扶養親族などの合計所得金額に関する要件が設けられています。

特に注意したいのが、上場株式等の譲渡損失の繰越控除です。税制上の「合計所得金額」は、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除などを適用する前の金額で判定されます(国税庁「合計所得金額の計算について」)。

つまり、繰越控除によって課税所得がゼロになっても、扶養や各種控除の判定では控除前の金額が使われます。

「損失を繰り越しているから所得は少ない」と単純に判断せず、扶養や控除の判定に使用される所得金額を確認してから申告することが重要です。

(参考:国税庁「合計所得金額の計算について」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/205.pdf)

繰越控除を続けるには、毎年の申告という手間が続く

繰越控除を利用する場合、損失が生じた年だけでなく、その後も連続して確定申告書を提出する必要があります。株式の売買がなかった年でも申告が必要なため、最長で4年にわたって手続きが続きます。

1年でも申告を忘れると、その時点で繰越控除の適用を受けられなくなる場合があります。「今年は取引がなかったから申告不要」と判断してしまうケースが典型的です。

繰り越した損失を実際に使い切れるかどうかは、将来の利益次第です。損失額が小さい場合は、毎年の申告の手間と得られる効果を比べて判断するとよいでしょう。

(参考:国税庁「No.1474上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm)

株の損失を確定申告し忘れたら?期限と損失繰越の3つの注意点

株の損失を確定申告し忘れた場合でも、申告状況によっては後から手続きできる可能性があります。ただし、上場株式等の譲渡損失を翌年以後に繰り越す場合は、継続して確定申告書を提出することなどの要件があります。

「期限を過ぎたから損失はもう申告できない」と自己判断せず、まずは過去の申告状況と利用したい制度を確認しましょう。ここでは、申告期限や繰越控除について注意したい3つのポイントを解説します。

株の損失を申告する場合は確定申告の期限と必要な手続きを確認する

所得税等の確定申告期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。ただし、土日祝日に重なる場合などは期限が変わるため、その年の申告期限を国税庁の公式サイトで確認しましょう。

また、税金の還付を受けるための還付申告は、原則としてその年の翌年1月1日から5年間提出できます。

一方、株の損失について損益通算や繰越控除を利用する場合は、それぞれ適用要件があります。単純に「5年以内なら損失繰越も利用できる」と考えず、自分の申告状況を確認したうえで手続きを進めることが大切です。

(参考:国税庁「還付申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm)

損失繰越を利用する場合は継続して確定申告する必要がある

上場株式等の譲渡損失について一定の要件を満たす場合は、その損失を翌年以後3年間にわたって繰り越し、将来の上場株式等の譲渡所得等から控除できます。

この繰越控除を利用するためには、損失が発生した年について必要な書類を添付した確定申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出することが要件です。

翌年に株式の売買をしていなかった場合でも、繰越控除を継続したいのであれば申告が必要となります。大きな損失が発生した年だけで手続きが終わるわけではないため、翌年以後の申告も忘れないよう注意しましょう。

(参考:国税庁「No.1474上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm)

申告を忘れた場合は自己判断せず税務署や税理士へ確認する

過去の株の損失を申告し忘れていた場合、後から手続きできるかどうかは、それまで確定申告をしていたかなど個別の状況によって判断が異なることがあります。

例えば、すでに確定申告書を提出している年について、後から株式の譲渡損失を追加したいケースと、その年の確定申告自体をしていないケースでは取扱いが同じとは限りません。

申告忘れに気づいた場合は、過去の確定申告書や特定口座年間取引報告書などを確認し、税務署や税理士へ相談するとよいでしょう。損失繰越を利用できるか自己判断せず、現在の申告状況に応じた手続きを確認することが重要です。

(参考:国税庁「No.1474上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm)

まとめ:株で大損したら確定申告のメリットとデメリットを確認して手続きしよう

株で大きな損失が出た場合、一定の要件を満たせば、確定申告によって上場株式等の利益や配当等との損益通算や、翌年以後3年間の繰越控除を利用できる場合があります。まずは損失が発生した口座や年間の取引状況を確認し、自分が制度の対象になるかを整理しましょう。

一方、確定申告による影響は所得税だけとは限りません。扶養や各種保険料など、所得を基準とする制度に影響する可能性もあるため、申告前に確認しておくことが大切です。

また、損失繰越を利用する場合は継続した確定申告が必要です。申告を忘れた場合や判断に迷う場合は、税務署や税理士などに確認し、自分の状況に合った手続きを進めましょう。